1949-04-28 第5回国会 参議院 本会議 第20号
米國教育施設團の勧告に基いて、着々六・三制実施に苦難を重ね、忍び難きを忍んでここまで來たのであります。どうしても飽くまで貫徹を期せねばなりません。義務教育に関する陳情、請願は國会に山と積まれております。市町村長初め教育関係からのその書類の件数、通数が、恐らく國会第一と言われ、署名者の数幾百万を数えておるのを見ても、國民の輿論の趨勢が分るのであります。
米國教育施設團の勧告に基いて、着々六・三制実施に苦難を重ね、忍び難きを忍んでここまで來たのであります。どうしても飽くまで貫徹を期せねばなりません。義務教育に関する陳情、請願は國会に山と積まれております。市町村長初め教育関係からのその書類の件数、通数が、恐らく國会第一と言われ、署名者の数幾百万を数えておるのを見ても、國民の輿論の趨勢が分るのであります。
幸いにして第一次吉田内閣は、全國民の輿論と、米國教育使節團の勧告と、総司令部側の激励や協力によりまして、多大の困難を賭して、一大決意を以て、いわゆる六・三制義務教育制度の実施を断行いたしたのであります。爾來地方自治体や天下の父兄は、この制度が民主的平和的日本の建設の精神的基礎であるという不動の信念と、異常な熱意の下に、忍び難き犠牲を忍び、その完遂に涙ぐましい協力をいたして参つたのであります。
六・三制教育制度のごときも、米國教育使節團の示されたる意見をほとんどそのまま実施いたしまして、今や経済界の苦しさにも耐えて、その完成に邁進いたしておるのでありますから、米國を初め世界各國におかれましても、今後漸次日本移民のためにその門戸を拡大され、日本再建の道を容易ならしむるとともに、他面日本過剰人口を世界未開発の方面に導入することによつて世界人類福祉のための生産軍に加えられることを懇請するものであります
米國教育使節團の報告書、並びに連合國の日本の教育制度に対する管理政策におきまして、教育の絶対的自由ということと、教育の自由の裏づけをなすところの教育者の自由ということが、保障されなければならないというふうに申されておるのであります。
その外、國語審議会の建議なり、又米國教育使節團の勧告等も、かような研究機関の設置を要望しております。本法案は、かような世論の要望に應えたものでございまして、その立案に当りましては、基本的な諸点は、学界その他関係各界の権威者を網羅しておりまする國立國語研究所創立委員会を設けまして十分その意見を取入れたということございます。 次に、法案の精神と要点を極く簡單に御説明申上げます。
ところが米國教育使節團の報告書に何と書いてあるか。教師は他の公民のもつておる一切の特権と機会が與えられなければならないと明白にうたつてある。日本民主化の段階においても、公民教育に当る教員に、選挙権以外の政治的な、あるいは公民権行使を制限するというのは、私はきわめてこれは妥当を欠くと思う。
さらに米國教育使節團の報告書中にも、このことが明確に示されておりまして、すなわち、教師は他の公民の持つておる一切の特権と機会を與えられなければならない。そして任務を申分なく、りつぱになし遂げるためには、思想と言論と行動の自由を持たなければならない、と勧告されておるのであります。
これは実に明治以來先覚者たちによつて提唱されてきた懸案であり、また終戰後においては、第二回國会において、本院及び参議院が國語研究機関の設置に関する請願を採択し、議決されたのを初め、國語審議会からの建議並びに米國教育使節團の勧告等、その設置については、各方面から一段と強く要望されるに至つたものであります。
國家的な國語研究機関の設置につきましては、実に明治以來先覚者たちによりまして提唱されて來た懸案でありまして、終戰後におきましても、すでに第一回國会におきましては、衆議院及び参議院が、國語研究機関の設置に関する請願を採択し、議決されておるのを初めといたしまして、國語審議会からの建議、又米國教育使節團の勧冑等もありまして、各方面からその設置が強く要望されておるのであります。
その一節といたしまして、米國教育施設團報告書なども十分に参考になるものと考えておるのであります。それは教員は教育の自由、学問の自由から出発するのでありまして、教職員自体が公務員として自由な立場に置かれなければならないということを主張するのであります。米國教育使節團の報告書の中に次のように述べてあります。教師は他の公民の持つている一切の國権と機会とを與えられなければならない。
その教育の本質面につきまして、個人的な、あるいは全國の教員の考えがありまするが、それはさておきまして、簡單に、時間に制限がありますので、独善に陷らぬように、米國教育使節團の報告書の一部を読み上げます。 教師の能力が最もよく発揮できるのは、自由の雰囲氣の中でだけである。行政官の任務はこの雰囲氣をつくり出すことであつて、決してその逆ではない。
それは、やはり米國教育使節團の例をあげますが、教師みずからが組織した会合が通常最も効果のあることは確かである。教員組合も含めたあらゆる種類の教師の團体には、結社の自由が與えらるべきである。思想を廣めるためには、会合を催す権利はこの上なく重要な民主々義の原則である。こういうように教員の自由というものに対して、非常に擁護しておるという事実も、またわれわれは考えなければならない。
教育映画の部分には、仮に製作を一時中止するにしても、CIEの米國教育映画の編輯、録音の仕方が與えられる。現在手すきの者に片手間に作業させて、不名誉な不評を被つている事実を解消する最良の手段がそこにあるのであります。CIEの壁面にグラフとなつて揚げられている東宝の不名譽を重役達は何と見るのであろうか。その他にも配置轉換の手はいくらでも考えられるのであります。
また米國教育使節團報告書にも、教育行政の改革について、きわめて有意義な勧告が提出されておるのであります。一方、昨年三月三十一日公布施行されました教育基本法は、その第十條におきまして、「教育は、不当な支配に服することなく、國民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸條件の整備確立を目標として行われなければならない。」
そもそも教育勅語を如何に措置すべきかということにつきましては、終戰後間もなく政府部内、米國教育使節團、教育刷新委員会、貴衆両院及び一般言論界におきまして眞劍に檢討論議せられたところであります。文部省におきましては、先ず、昭和二十一年三月「國民学校施行規則」の中から、儀式の場合に勅語を奉読すべしとの項目を削除いたしました。
これはすでに米國教育使節團の報告書におきましても明示せられている点であると思うのであります。從つて本委員会法を立案すると同樣の熱意を以て、当然私立学校に関する行政権の問題も審議立案せられなければならないと思うのであります。経過規定として、暫定的に地方教育委員会にこれを管轄せしめるのだというような軽い扱い方をするものでないと思うのであります。
(拍手) 第三には教育刷新委員会についての御質問があつたように思うのでありますが、これは米國教育使節が來朝されたことに関聨しまして、日本の教育委員ができ、その報告書を基礎としながら、この教育委員を基礎として発展させて教育刷新委員というものができまして、我が國の教育刷新に関する根本的な方途を研究することになつて、これは内閣に属する委員会でありまして、文部省に属する委員会ではないのであります。